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就業規則の附属規程は廃止できるの!?

皆さんの会社には就業規則はありますでしょうか。就業規則とは、労働時間、休日、休暇、賃金、賞与、退職金、採用、退職、教育訓練、災害補償、表彰、懲戒などについて定めた書類です。
就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見書をもらうと、就業規則に記載した内容が労働条件として効力を発することになります。
就業規則は本則以外に附属規程を作成することもできます。例えば、労働時間や休日・休暇などは就業規則の本則に定め、賃金は賃金規程に、退職金は退職金規程に定めるという方法をとることもできます。

ところで、就業規則や附属規程を作成後、年月の経過とともに不要になる条文が出てき、又は附属規程の適用対象者がいなくなる場合もあるでしょう。
その場合、当該条文を削除し、又は当該規程を廃止することはできるのでしょうか。
今回は、条文や規程の廃止について取り上げてみたいと思います。

1.不要な条文の廃止

就業規則の各条文について、現在は適用対象者がいないなどの理由で削除したいときも出てくると思います。その場合はもちろん条文の削除は可能です。
ただし、条文の削除は労働基準法第90条に定める「就業規則の変更」に該当しますので、労働者過半数代表者の意見書を取ったうえで対応しなければなりません。

2.適用対象者のいない規程の廃止

正社員数名とパート、学生バイトのみで会社を経営しているとします。そして正社員が退職したときのために退職金規程を作成していたが、現時点で正社員は全員退職し、退職金を支払済みで、今後はパート・アルバイトのみで会社運営していくものとします。
この場合、退職金規程が適用される労働者はおらず、将来的に退職金を支払う可能性はないということになり、退職金規程は不要ということになるかと思います。
このような場合、退職金規程は廃止できるのでしょうか。

結論から申しますと、このような場合は退職金規程を廃止することは可能です。
ただし、退職金規程が適用される労働者がおらず、退職金規程を廃止することで労働条件において不利益を被る者がいないとしても、パート・アルバイト労働者にとってはあまりいい気分にはなれないでしょう。
そのため、退職金規程を廃止するにあたっては、パート・アルバイト労働者に対し十分な説明をする必要があります。

また、退職金規程を廃止することは、「就業規則の変更」という位置づけになるため、パート・アルバイト労働者の過半数代表者の意見書を取る必要があります。
また、労働者が10人以上であれば労働基準監督署にも届け出る必要があります。

3.まとめ

就業規則や附属規程は労働者にとって自身の労働条件にかかわる大事なものですので、変更や廃止する際には、会社側は慎重に対応する必要があります。