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就業規則や36協定は一括届出可能!

皆さんの会社では、就業規則や36協定をはじめとする労使協定を労働基準監督署へご提出されているかと思います。

就業規則は、採用や退職、労働時間や休日、賃金、表彰や懲戒など会社の労働に関するルールを記載した大切な書類です。
常時10人以上の労働者を雇用する事業所においては、事業所管轄の労働基準監督署に就業規則を作成・提出しなければなりません。
ただ、複数の事業所のある企業の場合は、事業所ごとに各々の管轄労働基準監督署に就業規則を出さなければならないことになり、結構面倒な作業となります。


そこで、そのような手間を少しでも緩和するべく、一定要件のもと、各事業所の就業規則をまとめて本社管轄の労働基準監督署へ提出することもできることになっています。

そこで今回は、複数の事業場のある企業の就業規則等の一括提出について取り上げてみたいと思います。

1.就業規則の一括届出について

就業規則を作成又は変更したときの届出は原則、事業場ごとに必要です。
ただし例外があり、下記の要件を満たした場合に限り、営業所等の分も含めて本社の管轄労働基準監督署へ一括して届出することができます。

(1)
本社を含め営業所等の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること

(2)
就業規則の記載内容が本社と営業所等で同じであること(事業場名を除く)

(3)
各営業所等の労働者代表の意見書が当該営業所等の就業規則に添付されていること

2.36協定の一括届出について

36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を作成したときの届出は原則、事業場ごとに必要です。
ただし例外があり、下記の要件を満たした場合に限り、営業所等の分も含めて本社の管轄へ一括して届出することが可能です。

(1)
本社を含め営業所等の数に対応した必要部数の36協定を提出すること

(2)
36協定の記載内容が本社と営業所等で同じ(事業の種類や名称等を除く)であり、同一の様式で届け出ること

以前は、すべての事業場について労働者の過半数を代表する1つの労働組合と36協定を締結している場合のみ本社での一括届出が可能でしたが、令和3年3月末からは電子申請で提出する場合に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる
場合でも本社管轄への一括届出が可能となっています。

3.1年変形届の一括届出について

年間を平均して1週間の所定労働時間を40時間以内にする場合には、「1年単位の変形労働時間制の労使協定」というものを労働基準監督署へ提出しなければなりません。
1年変形労使協定についても令和2年2月27日から営業所等の分も含め、本社での一括届出が可能となりました。要件は、下記のとおりです。

(1)
記載内容が本社と営業所等で同一であること

(2)
変形カレンダー(労働日や労働時間、休日の記載されたカレンダー)について、本社のカレンダーと同じものを使用する営業所等であること

なお、1年変形の場合は電子申請で提出する場合のみ一括届出が可能です。

4.まとめ

行政への届出が効率的にできるよう、今回ご紹介させていただいた就業規則や労使協定の一括届出のようなものが増えてきています。

活用できる制度については、会社の事務の効率化のためにもぜひ活用したいものですね。