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インボイス制度の概要 パート4

1.小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)

パート3でも触れさせて頂きましたが、インボイス制度の導入により、一番頭を悩ませておられたのは、消費税の免除業者です。
消費税の申告・納税の必要のない免除事業者が、インボイス発行事業者の登録をすることにより、納税義務を有することになりました。

今回の改正は、このような事業者の納税負担と事務負担を軽減する措置となっております。
要件、内容は以下の通りです。

(1)適用対象者
インボイス発行事業者の登録を受け、登録日より免除事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となった事業者。

(2)適用できる期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

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3月決算法人の場合
令和5年10月1日~令和6年3月31日
令和6年4月1日~令和7年3月31日
令和7年4月1日~令和8年3月31日
令和8年4月1日~令和9年3月31日
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個人事業者の場合
令和5年10月1日~令和5年12月31日
令和6年1月1日~令和6年12月31日
令和7年1月1日~令和7年12月31日
令和8年1月1日~令和8年12月31日
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(3)2割特例の計算
売上にかかる消費税額から売上税額の8割を引いて納付します。

◆実質、売上消費税額の2割を納付します。
ポイントは原則課税で計算した税額と比較して有利な方法を選択できる点
又、簡易課税を選択している場合であっても、簡易課税で計算した税額と比較して、有利な方法を申告時に選択できる点です。

(4)適用を受けるための手続き
事前の届出は必要ありません。
消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけです。

2.少額特例

経費など支払額が税込み1万円未満のものについては、インボイス(適格請求書等)の保存がなくても、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が可能となりました。
例えば、5千円のタクシーの領収書にインボイスの登録番号が記載されていなくとも、会計帳簿に取引内容が記載されていれば、消費税の仕入税額控除ができます。

(1)適用対象者
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者
又は、特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者

◆特定期間とは・・・
個人事業者 前年1月~6月までの期間
法人    原則として前事業年度の開始の日以後6月の期間

(2)適用できる期間
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間

(3)1万円未満の判定単位
「税込み1万円未満」に該当するかどうかは、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定します。
そのため一商品ごとの金額で判定するものではありません。