すっかり春の陽気に包まれ、今年は桜の開花も早かったようです。
今回は、源泉所得税の徴収・納付事務について説明します。
給与に対する源泉所得税の徴収事務については、皆さま既にご承知とは存じますが、少し注意点について説明します。
給与所得の源泉徴収税額表の乙欄に記載されている税額で計算してください。
例えば正社員でない二か所給与の方で、他の勤務先が主たる給与の支払い先であるような場合です。
給与所得の源泉徴収税額表の日額表で計算してください。
(通常の社員で月払い給与の方は「月額表」です)
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してください。
毎月の給与に対する「給与所得の源泉徴収税額表 月額表」で計算されないでください。
注意点としては、賞与を支給する前月の社会保険控除後の給与等の額と、扶養親族の数によって、賞与に乗じる率を判定してください。
◆賞与の額によって、乗じる率を判定しないでください。
源泉徴収税額は原則として、給与を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
但し、給与の支給人員が常時10人未満の場合には、半年分をまとめて納付できる特例があります。
1月~6月の源泉徴収税額は7月10日までに納付します。
7月~12月の源泉徴収税額は翌年1月20日までに納付します。
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。
弁護士など専門職業の方々に報酬・料金を支払った場合にも源泉徴収が必要です。
源泉徴収税率は、
1回の支払金額が100万円までの場合
└─10.21%
1回の支払金額が100万円を超える場合
├─100万円までの部分は10.21%
└─100万円を超える部分は20.42%
又、請求書により報酬等の額と消費税額が明確に区分されている場合には、その報酬額のみ(消費税抜き)を源泉徴収税額の計算の対象とします。
納付書は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使ってください。
<対象者>
弁護士、弁理士、税理士、会計士、測量士、建築士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士、技術士等
技芸、スポーツ等の指導に係る報酬・料金を支払った場合にも源泉徴収が必要です。
源泉徴収税率は、
1回の支払金額が100万円までの場合
└─10.21%
1回の支払金額が100万円を超える場合
├─100万円までの部分は10.21%
└─100万円を超える部分は20.42%
又、請求書により報酬等の額と消費税額が明確に区分されている場合には、その報酬額のみ(消費税抜き)を源泉徴収税額の計算の対象とします。
納付書は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使ってください。
◆半年に1回の納期の特例は利用できません。
<対象となる報酬>
原稿料、講演料、教授指導料、モデル、プロ選手、外交員等の報酬、芸能人、芸能プロダクション等の報酬、ホステス、コンパニオン等の報酬 など
又、謝金とは別に、交通費やテキスト代等の実費相当額を支払う場合には、実費相当額も含めた金額が源泉徴収の対象となりますので注意が必要です。
会社や事業者の支払う側が源泉徴収義務者であり、源泉徴収する義務がありますので、給与賞与だけでなく、報酬・料金等を支払った場合にも注意が必要です。