すっかり春の陽気に包まれ、各地で海外からの旅行者も観光を楽しんでおられたようです。
今回は、令和6年度に実施される定額減税について説明します。
定額減税とは、納税者本人の税額から一律に一定額を差し引く減税方法です。
減税ですので、納税額の範囲内で減税され、減税の結果納税額が0円になることはあっても、それ以上にお金が給付されることはありません。
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税(個人住民税は令和5年分)に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
■納税者本人(居住者に限る)
所得税:3万円
個人住民税(所得割):1万円
■同一生計配偶者(居住者に限る)
所得税:3万円
個人住民税(所得割):1万円
■扶養親族(居住者に限る)
所得税:一人につき3万円
個人住民税(所得割):一人につき1万円
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減税額は
(所得税3万円+個人住民税1万円)×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)
減税額(所得税)の計算例
Aさん:合計所得金額600万円 所得税額30万円
対象人数 本人+同一生計配偶者+扶養親族2人 = 4人
減税額 3万円×4人= 12万円 ≦ 30万円 ⇒ 12万円
Bさん:合計所得金額400万円 所得税額10万円
対象人数 本人+同一生計配偶者+扶養親族2人 = 4人
減税額 3万円×4人= 12万円 ≧ 10万円 ⇒ 10万円
Bさんは減税により納税額は0円になりますが、それ以上に2万円が還付されることはありません。
上記で説明しました減税対象人数の「同一生計配偶者」とは、納税者本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入103万円以下)の人(青色事業専従者等は除きます)を言います。
納税者本人の所得要件の制限がないのがポイントです。
上記で説明しました減税対象人数の「扶養親族」とは、納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入103万円以下)の人(青色事業専従者等は除きます)を言います。
扶養親族に年齢制限がない点と国外に居住している親族は含まない点がポイントです。
(1)給与所得者、公的年金受給者の場合
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与・賞与または公的年金等から徴収する所得税の額から控除します。
その際、控除しきれない部分の金額は、それ以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
※会社側の対応ですが、6月分の給与の源泉徴収税額を通常どおりに計算して、 そこから、各社員の減税額を控除した残額を給与から差引きます。
(2)個人事業主の場合
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年3月15日申告期限)の際に所得税の額から定額減税の額が控除されます。
また、予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から納税者本人分の減税額3万円が控除されます。
なお、最終的な定額減税の額は令和6年末の本人や扶養親族等の所得現況によりますので、減税額の過不足は年末調整や確定申告により精算される事となります。