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新NISAについて

今年は夏を過ぎても暑さは続いていましたが、ようやく朝夕が涼しくなり、秋の風を感じられるようになりました。
今回は令和6年以降のNISA制度について、その概要を説明いたします。

上場株式や株式投資信託等に投資をすると、配当金及び株式売買益等に対しては、本来20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税率で課税されますが、NISA口座を通じて、株式投資等を行った場合には、非課税となります。

今回の税制改正による新NISAと従来からあったNISA制度との違いを見ながら説明させて頂きます。

1.従来のNISA制度

(1)一般NISA

株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税枠で保有できる。
口座開設可能期間は平成26年~令和5年

(2)つみたてNISA
一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税枠で保有できる。
口座開設可能期間は平成30年~令和5年

◆一般NISAとつみたてNISAはいずれかを選択することになります。

2.新NISA(令和6年以降)

◇つみたて投資枠
併用:併用可
年間の投資上限:120万円
非課税保有期間:制限なし(無期限化)
非課税保有限度額:全体で1800万円 簿価残高方式で管理
口座開設可能期間:制限なし(恒久化)
投資対象商品:一定の公募等株式投資信託

◇成長投資枠
併用:併用可
年間の投資上限:240万円
非課税保有期間:制限なし(無期限化)
非課税保有限度額:全体で1800万円 簿価残高方式で管理
                 (成長投資枠は1200万円)
口座開設可能期間:制限なし(恒久化)
投資対象商品:上場株式・公募株式投資信託等

3.新NISAのポイント

(1)非課税保有限度額
非課税保有限度額は買付残高(簿価残高)で管理される為、NISA口座内の商品を売却した場合には、その商品の簿価分の非課税枠を再利用できる。

(2)金融機関の変更
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。
なお、年単位で金融機関を変更することは可能です。

(3)非課税保有限度額
非課税保有限度額は全体で1800万円あり、つみたて投資枠だけで非課税保有限度額1800万円を使い切ることは可能です。但し、成長投資枠の非課税保有限度額は1200万円です。

(4)現行のNISA口座
新NISA口座を開設するにあたり、既に現行のNISA制度で保有している商品を売却する必要はありません。
そのまま、非課税枠で一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間保有可能で、売却も自由です。

(5)他の口座との損益通算は不可
NISA口座における配当金や売買益等は非課税となりますが、売買損失が生じた場合にはその損失はないものとされ、他の口座(特定口座や一般口座)で発生した譲渡益や配当金等とは損益通算はできません。