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出生時育児休業の制度が始まりました!

この度、育児・介護休業法が改正施行され、令和4年10月1日から新たに「出生時育児休業」の制度ができました。
これは、出産後8週間について男性労働者が育児休業を取得できる制度です。
そのため、別名、「産後パパ育休」とも呼ばれます。

また、休業している間は原則として賃金カットされますので、その間の賃金を補填する制度として、「出生時育児休業給付金」の制度が雇用保険の給付金として新たに創設されました。

今回はこの点について取り上げてみたいと思います。

1.出生時育児休業とは

出生時育児休業とは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休暇のことをいいます。
出産された女性は産後休業を取得されますので、出生時育児休業を取得するのは配偶者である男性ということになります。
そのため、出生時育児休業は、別名「産後パパ育休」とも呼ばれます。
出生時育児休業のポイントは下記のとおりです。

(1)子の出生後8週間以内に延べ4週間まで取得可能
(2)取得申出期限は、休業開始の2週間前まで(例外あり)
(3)2回に分割して取得可能
(4)労使協定を締結している場合に限り、一定時間、休業中に就業することが可能

このように、出生時育児休業は産後8週間に限り取得可能な制度であり、2回に分けて取得できます。

したがって出産直後に2週間取得し、4週間仕事に復帰し、その後再び2週間取得することもできます。

子の出生後9週間目以降については、今まで通り育児休業を取得することもできます。

2.出生時育児休業給付金とは

従来からある産後9週目以降の育児休業については、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
そこで今回、産後8週間以内に取得できる出生時育児休業の制度が創設されたことに伴い、その間に受給できる給付金として、新たに「出生時育児休業給付金」ができました。

出生時育児休業給付金の概要は下記のとおりです。

(1)受給要件
出生時育児休業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要です。
ただし、上記2年間に疾病・負傷、出産、事業所の休業、事業主の命による外国における勤務等があり、引き続き30日以上賃金の支払いを受けなかった場合は、その日数を2年間に加算して要件チェックします。

(2)支給対象期間
子の出生日の翌日から8週間以内の期間のうち、4週間(28日)以内で取得した休業期間が出生時育児休業給付金の支給対象期間となります。
なお、子の出生が出産予定日より早まったり遅れたりした場合はその日数分が支給対象期間に追加されます。

(3)給付金額
出生時育児休業給付金の支給金額は、「休業前6か月間の賃金総額を180で割った額」×休業日数×67%となります。

3.その他

出生時育児休業給付金は、出生時育児休業を2回に分けて取得した場合であっても、1回にまとめて支給申請することになっています。
育児・介護関係の法律は最近改正頻度が高いです。常に最新の情報を確認しておきましょう!!

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