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テレワークの手当の法的な扱いは?

現在コロナ禍により、従業員さんがご自宅で勤務する制度、いわゆるテレワーク(在宅勤務)を実施されている会社さんも多いのではないかと思います。

テレワークを実施するにあたっては、通信費用や端末代、光熱費など様々な費用がかかってくると思います。

このような費用に対応するため、会社さんによっては、給料に上乗せして「手当」を支給されている場合も多いのではないかと思います。

そこで今回は、テレワークにおいて手当を支払う場合の法律上の取り扱いがどのようになっているかについて取り上げてみたいと思います。

1.一般的なテレワーク対応の手当の種類

テレワーク時における手当としては、「在宅勤務手当」、「テレワーク手当」などが多いかと思われます。

これらの手当の金額としては、一律月1万円などとしているところもあれば、実際にかかった費用を手当として支払っているところもあるでしょう。

2.支払方法は?

支払方法としては、給料支払日に手当として給料の一部として支払っているところもあれば、実費精算として旅費精算のような形でその都度支払っているところもあるでしょう。

3.税務上の取り扱いは?

テレワークの手当については、国税庁から課税に関する考え方が発表されています。

(1)在宅勤務手当(テレワーク手当)について
在宅勤務に必要な実費相当額(光熱費、通信費、プロバイダー費用等)を手当として支給する場合は課税されません。
なお、月1万円などを手当として一律支給し、使用しなかった分を会社に返金する必要のない場合は、給与として課税されます。
実費相当額の計算方法は、使用時間により案分するなど合理的な計算方法であることが必要です。

(2)事務用品等の支給について
会社が所有する事務用品(PC等)を労働者に貸与する場合は、給与として課税する必要はありません。
なお、労働者に所有権が移転する場合は給与として課税されます。

4.社会保険・労働保険における取り扱い

社会保険や労働保険においては、テレワーク手当は、原則として賃金として扱われます。

そのため、社会保険や労働保険の算定基礎に計上されてしまいます。

従って、経費の精算という意味合いで支払う場合は、「手当」として支給するのではなく、経費精算であることがわかる項目名で支払われるのがよいでしょう。

5.まとめ

テレワークについては、通勤手当をどのように支払うべきか、労働時間の管理はいかにすべきか、労働者の職業能力の判定はどのようにすべきか、労働者が自宅で精神的に不安なく業務に勤しんでもらうために会社はいかに行動すべきかなど、たくさんの課題があります。

テレワークを導入される際には、これら一つ一つの課題を検討し、試行錯誤しながら進めていかれるのがよいのではないかと思われます。

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