主に中小企業さまがご加入されている健康保険を運営している全国健康保険協会(協会けんぽ)が、今年も被扶養者資格の再確認を行うことになりました。
皆様もご存知のように、健康保険には会社で勤務している本人のみでなく、一定の要件を満たせば被扶養者(扶養家族)も加入することができます。
健康保険料は、本人の給料等に基づいて決定され、被扶養者については保険料がかからないことになっています。そのため、本来は被扶養者になる要件を満たしていないにもかかわらず、被扶養者になったままの方が多くおられるのが現状です。そこで、協会けんぽでは、毎年5月から7月ごろに、被扶養者の資格があるかどうかの確認をすることになっているのです。
そこで今回は、協会けんぽの被扶養者資格の再確認についてご説明させていただきたいと思います。
下記(1)(2)(3)の書類が、協会けんぽの加入事業主さん宛に、平成27年5月末より順次送付されます。
(1)被扶養者状況リスト「正・副」
(2)被扶養者調書兼異動届「正・副」
(3)返信用封筒
事業主さんは上記(1)のリストをご覧になり、被扶養者資格を確認後、(1)被扶養者状況リスト「正」を返信用封筒で協会けんぽに提出します。
もし、被扶養者資格のない者が(1)被扶養者状況リストに載っている場合は、(1)被扶養者状況リスト「正」と併せ(2)被扶養者調書兼異動届と該当者の健康保険証も提出します。
被扶養者資格の再確認の対象者は、次の(1)(2)(3)を除く協会けんぽの被扶養者です。
(1)平成27年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成27年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
なお、協会けんぽの加入事業主さん(協会けんぽに加入している会社等)において、すべての被扶養者が上記の(1)(2)に該当する場合は、被扶養者資格の再確認は不要となっております。その場合、当該事業主さんへは被扶養者状況リスト等は送付されないことになっています。
被扶養者状況リスト等は平成27年7月末までに協会けんぽに提出してください。
今回のような協会けんぽによる被扶養者資格の再確認の際には、協会けんぽ宛に「被扶養者調書兼異動届」を提出することで被扶養者の削除手続が完了しますが、通常は年金事務所に被扶養者異動届を提出することにより行うことになっています。