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新型コロナウイルス感染症への対応 2

緊急事態宣言は解除されたものの、新型コロナウイルス感染拡大の心配はあり、今後も経済に大きな影響をもたらして行くものと思われます。
今回は、4月号に続き、新型コロナウイルスに対応した、税務申告・納税と政府が打ち出している助成金情報を紹介いたします。

1.税務申告・納税の期限延長

感染症の影響による次のような理由がある場合には、所得税、贈与税、消費税、法人税、道府県民税、市町村民税、相続税並びに源泉所得税について申告期限の延長が認められます。

<理由>

  • 関係者が感染、又は濃厚接触した事実がある
  • 学校の臨時休校の影響や、感染拡大防止のために休暇取得している
  • 感染拡大により外出を控えている

などの理由により事業者・企業・税理士事務所で通常業務ができない、事業活動を縮小せざるを得ない、などといった状況が生じている。

<申告・納付期限>
申告書の提出日が申告期限及び納付期限となりますので、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告してください。

<手続き>
別途申請書を提出する必要はありませんが、申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
また、e-Taxの場合には送信票又は送付書の「特記事項」欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
源泉所得税の納付書には摘要欄に付記してください。

2.特例納税猶予が創設

新型コロナウイルスにより、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入や給与収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少している
場合で、一時に納付することが困難である場合には、特例猶予の対象となります。

  • 1年間納税が猶予されます(免除ではありませんので、分割納付)
  • 延滞税なし(通常は年8.9%で計算)
  • 担保なし

◆「納税猶予申請書」を税務署へ提出してください。

3.助成金

既に助成金の申請をされ、給付されたとのお声も聞いておりますが、情報紹介させて頂きます。

(1)持続化給付金

<給付額>
法人200万円、個人事業者100万円
(昨年1年間の売上減少分を上限とします)

<要件>

  1. ひと月の売上高が前年同月比で50%以上減少
    令和2年1月~12月の内、減少している月を任意で選択
  2. 2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある
  3. 法人の場合は資本金等が10億円未満
  4. 2019年に創業した方や売上が偏っている方などは特例あり
  5. 給付は一度だけ

<手続き>
スマートフォンやパソコンによる電子申請

(2)小学校休業等対応助成金

小学校等(保育園、幼稚園なども含みます)の臨時休業に伴い、保護者が休職した場合に、有給休暇を取得させた企業に対する助成金です。
正規・非正規雇用は問わず、令和2年2月27日~同6月30日に有給休暇を取得した労働者一人につき日額換算賃金額(上限8,330円)×有給休暇日数を基に企業が支払った賃金額の10割が助成金として給付されます。

(3)各自治体の支援金

県や市などの各自治体が、休業要請支援金、事業継続支援金、小規模事業者応援給付金など、独自の支援策を打ち出していますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

リーマンショック以上の経済の打撃と言われていますが、感染拡大防止の為、今しばらく頑張りましょう!

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