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テレワークにおける怪我は労災になる?

現在、新型コロナウイルスの感染防止のために各企業におきましてはテレワークを実施しておられるところもあるかと思います。
ところで、テレワークを実施しているときに怪我をした場合は労災になるのでしょうか。今回はこの点について取り上げてみたいと思います。

1.テレワークとは

テレワークとは、本来勤務すべき会社などの場所以外で業務に従事することをいいます。
例えば、自宅でパソコンを使用して会社や同僚とやり取りしながら書類作成したり、会社が賃貸した物件(サテライトオフィス)に出向き、業務を遂行したりすることが該当します。
テレワークに関する特別な法令はなく、会社における勤務と同じく、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法など一般の労働基準関係法令が適用されることになっています。

2.労災とは

労災とは、仕事中に怪我をしたり、業務が原因で病気になったりすることをいいます。
一定の要件を満たせば、医療機関での治療費が無料になり、また休業4日以上の場合、障害が残った場合又は死亡した場合については、休業補償、障害補償又は遺族補償を受けることができます。

3.事例その1(デスクワーク中の怪我)

所定労働時間内に自宅でPC作業中、デスク脇の資料を取るために立ちあがり、座る際にバランスを崩して転倒し、怪我をしたとします。
この場合は、まさに労働時間中の怪我であり、労災に該当することになります。

4.事例その2(子どもが原因の怪我)

所定労働時間内にリビングでPC作業中、同じ部屋で遊んでいた自分の子どもが投げた玩具が頭に当たって怪我をしたとします。
この場合はどうなるでしょうか。

労災と認められるには、業務と怪我との間に因果関係が認められる必要があります。
休校が続き、外出の自粛が求められるような場面では、親が子供を目の届く範囲におきながら業務に従事せざるを得ない状況は十分にあり得るでしょう。
そうすると、子供の行為により受傷することは想定されるところであり、在宅勤務という業務に内在する危険であることから、労災と認められる可能性は大いにあると思われます

5.まとめ

テレワークという就労形態は、IT企業などでは従来から幅広く取り入れられてきました。
しかし今回、新型コロナ感染防止の観点から、あらゆる業種、職種において導入が進められることになりました。

昨今注目されています仕事と家庭生活や余暇との両立、いわゆるワークライフバランスの観点からはテレワークによる業務遂行は望ましいですが、急速に広まった就労形態であることから、いろいろな問題が今後出てくる可能性があります。
特に、労働者一人一人がバラバラな場所で仕事をすることから、精神面でのサポートが今後必要になってくる可能性が大いにあります。
したがって、テレワークを取り入れられる際は、心理的サポートも視野に行うことが肝要かと思われます。

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