暑い日であったり、肌寒い日であったり、日々の着衣を調節しなければならない煩わしさを感じる日々の中、体調管理にも気を付けたいものです。
さて、国会で議論を重ねられてきた『年収103万円の壁』について、ようやく見直しがされました。
昨年の今頃は定額減税が施行され、給与計算事務をご担当されている方々には、事務負担となり、今年も給与に係る税金計算が改正され、何かと事務負担が増すかと思われます。
今回は給与計算事務への注意点も踏まえて、改正内容を説明させて頂きます。
給与所得者(パートやアルバイトも含まれます)については、年収から給与所得控除と基礎控除などの所得控除を差し引いた残額に、所得税が課税されます。
改正前は
給与の年収 103万円
給与所得控除 -55万円
基礎控除 -48万円
─────────────
差引課税所得 0万円 ← 所得税はかかりません
つまり、年収を103万円以下に抑えておけば、給与所得者本人には所得税がかからないという仕組みでした。
又、誰かの扶養親族になって扶養控除を受けるなどの要件も同じような計算で、扶養親族の年収103万円 - 給与所得控除55万円 = 差引48万円となり、この差引48万円が基礎控除額の48万円以下になっていないと、扶養控除を受けられません。
配偶者控除も同じ要件となっているので、学生バイトや共働きパートの方が、年収を気にして、勤務時間を調整するような状況がありました。
基礎控除額 48万円 ⇒ 58万円 原則10万円引き上げ
給与所得控除額 55万円 ⇒ 65万円 最低保証額が10万円引き上げ
これにより、「103万円の壁」が、基礎控除額と給与所得控除額も引き上げにより、基礎控除額58万円と給与所得控除額65万円を合わせた123万円になりましたので、年収123万円以下の方には所得税はかかりません。
又、扶養親族などの判定も123万円以下であるかどうかになりました。
恒久的措置として年収200万円以下の方は、基礎控除額が37万円上乗せされ年収160万円まで所得税が課税されません。
【計算例】
給与の年収 160万円
給与所得控除 -65万円
基礎控除 -58万円
基礎控除上乗せ -37万円
─────────────
差引課税所得 0万円 ← 所得税はかかりません
◆令和7年分の給与計算事務については、年末調整時に今回の改正内容を反映させますので、毎月の給与計算では従来通りで良いということになっています。
★上記の計算例は課税最低額の計算で、基礎控除額は年収によって段階的に逓減しますので注意が必要です。
◎扶養親族である子(19歳~23歳未満)の年収150万円までは、特定親族特別控除が適用され、63万円の控除が受けられます。
しかしながら、所得税の壁が160万円になったとはいえ、社会保険の扶養要件に対しては改正が無い為、『年収130万円の壁』や『年収106万円の壁』は従来と変わりません。