京都の業務ソフトウェア・サプライ用品、オフィス用品インターネット通販企業・ミモザ情報システムの公式ホームページです。
株式会社ミモザ情報システム
TEL:075-595-2526
10:00~12:00、13:00~16:00

子会社に転籍したら有給休暇は消えるの?

皆さんの会社では、採用してから6か月経過した労働者に年10日間(勤務時間が少ない場合はこれより少ない日数)の年次有給休暇(以下「年休」という)を付与しておられると思います。

年休の付与日数は勤続年数が増えるに従い増えていき、勤続6年6か月で年20日間の年休が付与されます。
前年に消化しなかった年休は翌年に繰り越されることから、勤続7年6か月になると前年繰り越し分を含めて40日間の年休を保有されている方もおられます。

さて、年休は残日数があっても退職すればリセットされ、消化することができません。
そのため、退職前に年休の残日数をすべて消化される方も多いものです。

ところで、労働者を子会社に移籍出向(転籍)させた場合、年休の取扱いはどうなるのでしょうか。
今回はこの点について取り上げてみたいと思います。

1.雇用形態が変わった場合

前述のとおり、年休の付与日数は勤続年数によって決まります。
継続勤務しているといえるかは実質的に判断されます。

例えば、非正規雇用から正規雇用に切り替えられた場合や定年退職者が引き続き再雇用された場合、また有期雇用契約が反復更新されている場合においても、それぞれ継続勤務と解されています。

そのため、これらの場合については、雇用契約が切り替わるタイミングで年休の日数がリセットされることはなく、ずっと継続勤務しているものとみなし年休を取り扱うことになります。

2.転籍の場合は?

それでは、会社の命令により元の会社を退職して子会社に就職するなど、いわゆる転籍の場合の年休はどのようになるのでしょうか。

この場合は、元の会社との雇用契約は消滅しており、新たに転籍先との間で雇用契約が成立しますので、継続勤務とみるのは困難です。
従って、転籍先に就職してから6か月間経過して初めて10日間の年休を付与されることになります。

つまり、転籍前の年休の残日数は消滅することになるのです。

なお、労働基準法では年休が10日以上付与される労働者については、年に5日以上年休を取得させなければならないと定めています。
この「年に5日以上年休消化」については、転籍の場合は改めてカウントするのが基本なのですが、例外的に、転籍前の年休残日数と付与基準日(付与するタイミング)を転籍後の会社が継承すれば「年に5日以上年休消化」についても転籍先に継承されることになります。

3.まとめ

年休の制度は、単純そうでなかなか理解するのが難しい部分もあります。企業担当者におかれましては、不明な部分はその都度確認されるのがよろしいかと思います。