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令和4年度税制改正

まだまだ、収束の様子が見えない新型コロナウイルス感染拡大の中、経済も大きく影響を受けています。
今回は、令和4年度税制改正の中、注目すべき改正の概要を説明します。

1.少額の減価償却資産の損金算入制度の見直し

(1)現行
一定の中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、一定の要件の下に、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます(年間合計300万円まで)。
例えば25万円のパソコンを購入した場合に、器具備品として4年間で減価償却するのか、その事業年度に一括償却するのかを選択することができます。
又、20万円未満や10万円未満の減価償却資産については、全ての企業について下記の規定があります。

取得価額20万円未満・・・3年間で均等償却
取得価額10万円未満・・・購入した年度で全額損金算入

(2)改正
上記の少額減価償却資産の制度は多くの企業で利用されていますが、今回の改正で、この3つの制度(10万、20万、30万)全てについて「適用対象資産から、貸付の用に供した資産を除く」となりました。
つまり、購入した30万円未満の減価償却資産を誰かに貸し付けた場合には、即時に償却することはできず、各々の耐用年数に基づき減価償を行うことになりました。
その上で、30万円未満の制度は2年間延長されました。

何に影響があるかと言いますと、ドローン貸出事業や、足場レンタル事業などに影響が出ると思われますが、リース会社など、リースやレンタルを本業で行っている場合には、従来通りの適用が可能です。

2.賃上げ促進税制

社員の給与が増加すれば、税額控除(節税)が受けられると言う制度で、今回の改正では、以下のように、税額控除率の上乗せが行われ、中小企業の場合には、給与等支給額の増加額の最大40%の税額控除が受けられます。
但し、税額控除額の上限が、法人税額又は所得税額の20%となっている為、税額が少ない企業や、赤字の企業には大きな節税とはなりません。

(1)摘要対象
青色申告書を提出する中小企業者等

(2)適用期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

(3)必須要件と摘要控除率
<1>雇用者全体の給与等支給額が前年比で2.5%以上増加
⇒その給与等支給額の増加額の30%を税額控除
<2>雇用者全体の給与等支給額が前年比で1.5%以上増加
⇒その給与等支給額の増加額の15%を税額控除

*給与等支給額とは
国内雇用者に対する給与等の支給額をいい、パート、アルバイト、日雇いも含みますが、法人の役員、個人事業主、並びにこれらの者と特殊関係のある者は含まれません。

*給与等支給額の増加額とは
適用年度の給与等支給額から前年度の給与等支給額を控除した額をいいます。

(4)さらに上乗せ
教育訓練費が前年比で10%以上増加した場合には
⇒税額控除率がさらに10%上乗せ

(3)の<1>の場合には、30%+10%=40%、<2>の場合には15%+10%=25%となります。

*教育訓練費とは
企業が教育訓練を自ら行う場合の費用(外部講師料や施設使用料等)や、外部研修参加費などをいい、適用を受ける為には、教育訓練費の明細を保存しなければなりません。

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