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新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染拡大により、経済にも大きな影響をもたらしています。
業種によっては、売上が大幅にダウンし、事業存続の危機に陥っているところもあるそうです。

今回は、このような新型コロナウイルスに対応した、税務申告・納税と政府が打ち出している金融支援政策を紹介いたします。

1.税務申告・納税

(1)個人所得税確定申告、個人消費税確定申告、贈与税確定申告
ご承知のとおり、確定申告の期限並びに納付期限が延長されました。
 個人所得税 3月16日 → 4月16日(木)
 個人消費税 3月31日 → 4月16日(木)
 贈与税   3月16日 → 4月16日(木)

(2)振替納税
個人所得税並びに個人消費税の振替納付日も延長されました。
 個人所得税 4月21日 → 5月15日(金)
 個人消費税 4月23日 → 5月19日(火)

(3)期限の個別延長(法人税等)
新型コロナウイルスにより、申告書や決算書類などの作成が遅れ、期限までに申告・納付が困難な場合には、個別の申請による期限延長が認められることとなりました。
<困難な理由>
 顧問税理士が感染した
 法人役員や経理担当者が感染した
 株主総会の招集を遅らせている ・・・・など

(4)納税猶予
新型コロナウイルスにより、資金繰りが悪化し納税が困難な場合には、「納税猶予」の制度が設けられています。
又、猶予制度の適用を受けた場合には、分割して納付することになりますが、その期間の延滞税が軽減又は免除されます。
最新の政府発表では、2月以降の売上が減少(前年同月比▲20%以上)した全ての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税猶予をするとのことです。

◆期限の個別延長や納税猶予は税務署も柔軟に対応するとの事ですが、個別の申請が必要ですので、各税務署の窓口にて早めにご相談ください。
尚、個人確定申告も4月17日以降も柔軟に対応して頂けるそうです。

2.金融支援政策

4月7日に公表された中小企業者に対する緊急経済対策の金融支援内容をご紹介します。

(1)信用保証協会を利用する民間金融機関の融資
適用業種や売上減少要件は以下のとおりです。
手続きは市町村にまず、認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申し込みを行ってください。
金融機関と信用保証協会の審査がありますので、認定申請だけでは、お金は借りられません。

  • セーフティーネット保証4号の要件
    幅広い業種で売上高が前年同月比▲20%以上
  • セーフティーネット保証5号の要件
    重大な影響が生じている業種で売上高が前年同月比▲5%以上
  • 危機関連保証の要件
    全国・全業種で売上高が前年同月比▲15%以上

◆今回の制度は保証料や利子が減免になる制度も追加されました。
個人事業主   売上高が前年同月比▲5%以上で 保証料ゼロ+金利ゼロ
小中規模事業者 売上高が前年同月比▲5%以上  保証料1/2
        売上高が前年同月比▲15%以上  保証料ゼロ+金利ゼロ
融資限度額は3,000万円で無担保です。
返済据置期間も5年以内や既住債務の借り換え対応も用意されています。

(2)政府系金融機関の融資
日本公庫、商工中金、政策金融公庫にも新型コロナ特別融資などの追加支援策が出ていますが、融資要件、金利などの条件は、上記の(1)民間融資とよく似た内容となっています。

☆上記の緊急経済対策は令和2年度の補正予算の成立を前提としているものもあり、今後変更されることもあります。
各金融機関の実務対応はこれからですので、個別に各金融機関にご相談ください。

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