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消費税改正について パート5

残暑も和らぎ、過ごしやすい季節となりましたが、朝夕肌寒く、体調管理が大切です。

消費税改正が10月より実施され、「消費税改正について」シリーズも最終稿となりました。
今まで、改正の概要や新税率への注意点などを説明しましたが、今回は実際の会計処理や帳簿作成の対応について説明します。
経理担当者向けの説明となっています。

1.会計ソフトの変更

まずは、新消費税法に対応した会計ソフトに変更して頂くことをお勧めします。
この後の説明も新消費税法に対応した会計ソフトを使用していることを前提としています。
伴わせて、請求書発行システムや仕入管理システム等も新消費税法に対応したソフトを使用されることをお勧めします。

2.税率の種類と設定

税率の種類は5%、8%(旧税率)、8%(軽減税率)、10%(新税率)がありますが、基本的な設定はされていますので、税率を変える必要はありません。
但し、会社独自の勘定科目に適用区分・税率を設定することは出来ます。
又、非課税取引や対象外取引には変更がありません。

税率は振替伝票、出納帳や帳簿の取引日で自動的に判断しますので、例えば「9月30日に文房具を現金で購入した」 取引を会計ソフトに入力すれば、税率は自動的に8%となります。これを10月1日で入力すれば、税率は10%となります。

3.売掛金、買掛金の入力

売上、仕入ともに20日締めの10月分の仕訳取引例(税込み)です。

日付 借方 貸方 金額 税率 摘要
10/20 売掛金 売上高 1,080,000 8% 9/21~9/30分 売上
10/20 売掛金 売上高 1,100,000 10% 10/1~10/20分 売上
10/20 仕入高 買掛金 540,000 8% 9/21~9/30分 仕入
10/20 仕入高 買掛金 550,000 10% 10/1~10/20分 仕入

この場合、取引日付が10月なので、自動的に税率は10%になりますので、9月21日~9月30日の取引分については、税率を8%に変更してやる必要があります。

4.現金取引・経費の精算

帳簿の取引日によって、税率は8%(旧税率)又は10%(新税率)が自動連動しますので、次のような取引は注意が必要です。

・仮払金で買った文房具(9月30日の領収書)と社内用お茶(10月1日の領収書)の精算を10月3日で行った。

◆実際に仮払が精算されているのは10月3日なので、以下の仕訳取引となります。又、お茶は軽減税率対象の食品になりますので8%の税率です。

日付 借方 貸方 金額 税率 摘要
10/03 事務用品費 仮払金 1,000 8%(旧) 仮払金精算 文房具購入
└09/30取引
10/03 福利厚生費 仮払金 500 8%(軽) 仮払金精算 お茶購入

これと同じような取引として、社員が自分のポケットマネーで、文房具を購入し、後日、精算をしたような場合です。
これも精算の日(現金が動いた日)が10月以降であれば、自動的に帳簿は10%となりますので、領収書の日を確認して、9月30日以前かどうかを確認して、会計処理を行ってください。

特に代表者の方など、まとめて経費精算される場合には、まず、9月30日以前の領収書と10月1日以後の領収書を分けてもらうようにしましょう。

5.カード決済

多くの会社がカードの引落日を取引日として、各勘定科目に分けて帳簿入力をされていると思いますが、今回は10月中、11月中の引落分の中に9月中の取引が含まれている可能性がありますので注意が必要です。
カード会社の締め日にもよりますが、例えば10月10日引落の場合には、9月中の取引が含まれていますので、「ご利用代金明細書」を見て、9月取引分と10月取引分を分けて、9月取引分は税率を8%に変更して下さい。

6.口座引落

光熱費、通信費、消耗品費など口座引落の経費は、概ね前月利用分が当月に引き落とされるようになっていますので、10月引落分は9月利用分の可能性が高い為、利用明細等を確認して、税率の判定を行って下さい。

尚、電気、ガス、水道、電話、リース料は経過措置があり、定期購読新聞は軽減税率の対象ですので、さらに注意が必要です。
明細書の税率を確認して下さい。

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