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災害で資産に損害を受けたとき

この度の水害並びに震災にて被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
特に西日本を襲った豪雨による水害が深刻な問題となっています。
皆様の周りでも何らかの被害を受けた方がおられるのではないでしょうか。
そこで、個人にかかる所得税では、災害で受けた損失を税金上でカバーできる制度がありますので紹介させていただきます。ご参考にして下さい。

1.雑損控除

雑損控除とは、所得控除(医療費控除や扶養控除など)のひとつで、災害によって資産について損害を受けた場合に、一定の金額を所得から控除することが出来ます。

(1)損失を受けた対象となる資産

生活に通常必要な資産(自宅とか家財など)が対象となります。
※事業用資産や別荘、貴金属など生活に通常必要でない資産は対象となりません。

(2)控除金額の計算

所得から控除される金額は、次のうち多い金額です。

A.差引損失額 - 総所得金額等×10%
B.差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

(3)差引損失額

上記(2)の差引損失金額とは以下の計算による金額で、例示の金額で説明します。

1.損害金額(損害を受けた資産の直前の時価) 1,000
2.災害に関連したやむを得ない支出の金額     300
3.保険金などで補填される金額         -500
──────────────────────────────
差引損失金額                   800

1.の「損害金額」は損害を受けた時の直前の資産の時価を基に計算します。
例えば自宅が全壊していれば、その自宅の被災直前の時価になり、自宅の購入金額ではありません。
具体的な例としては、住宅の取得価額から減価償却累計額を控除して、被災直前の住宅の時価相当額を求めます。 そして、この時価相当額に被害割合を乗じて損害額を計算します。
被害割合とは、例えば住宅が全壊や流出なら100%、半壊なら50%となります。被害割合は市町村が発行する罹災証明書が基準になります。

2.の「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」は取壊しや除去にかかる費用(災害関連支出の金額)に住宅家財等の原状回復費用を加えた金額です。

3.の災害に伴い受取った保険金や賠償金を損失額から控除しますので、保険金の方が多い場合には、雑損控除は受けられません。

(4)申告の手続き

雑損控除を受ける場合は、確定申告が必要です。申告書に消防署や市町村が発行する「被害額届出用の証明書」や「罹災(りさい)証明書」、災害関連支出額の領収書等を添付して下さい。

そして、損失が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後に繰り越して各年の所得金額から控除することができますが、3年間が限度です。

2.災害免除額

所得金額の合計額が1千万円以下の人は、所得税の軽減免除を受けることもでき、雑損控除とどちらか有利な方を選ぶことが可能です。

(1)要件

  • 災害によって受けた住宅等の損害金額(受取保険金等を除く)がその住宅等の時価の2分の1以上
  • 災害のあった年の所得金額の合計額が1千万円以下
  • 雑損控除を受けない場合

(2)軽減される所得税
上記の要件を満たした場合には災害減免法により、次のように所得税が軽減されるか又は免除されます。

所得金額の合計額       | 軽減又は免除税額
───────────────┼───────────
500万円以下        | 所得税額の全額
500万円超750万円以下  | 所得税額の2分の1
750万円超1000万円以下 | 所得税額の4分の1

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