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どうすればいいの?『マイナンバー』 パート3

季節の移り変わりは早いもので、冬空を感じると今年もあとわずかとなります。
前回に続いて、今回も経営者や経理担当者の方々からのお悩みにお答えする
形で、『マイナンバー』の実務レベルの対応策を説明いたします。

1.年末調整とマイナンバー

いよいよ平成28年度の年末調整の時期になり、税制の分野で実務において『マイナンバー』を使用することとなりましたので、注意点を以下に整理してみました。

(1)『マイナンバー』の記載が不要となった申告書

『マイナンバー』制度の導入当初は、『マイナンバー』の記載が求められていましたが、改正により、次の書類には『マイナンバー』の記載が不要となりました。
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

(2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

平成28年分については、既に社員から提出を受けていると思いますが、この扶養控除等申告書には、本人及び扶養家族の『マイナンバー』の記載が必要です。記入漏れがないかをご確認下さい。

又、この時期、税務署から送られて来る年末調書書類の封筒の中に、平成29年分の扶養控除等申告書が入っています。既に『マイナンバー』を把握している社員でも、原則、平成29年分の扶養控除等申告書には『マイナンバー』の記載
が必要です。

但し、『マイナンバー』が記載された一定の帳簿を会社が備えている場合に
限り、『マイナンバー』の記載を省略することができます。

(3)ダブルワーカーや非常勤役員

ダブルワーカーや非常勤役員などで給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(源泉所得税の乙欄適用者等)であっても、市区町村には給与支払報告書を提出しなければならず、提出する給与支払報告書には『マイナンバー』の記載が必要です。従って、これらの人からも『マイナンバー』の提供を受けて下さい。
この場合、特定の様式はありません。

(4)社員本人に交付する源泉徴収票

年末調整が完了すれば、給与所得の源泉徴収票を発行しますが、社員本人へ交付する源泉徴収票には『マイナンバー』を記載しませんので注意して下さい。

平成28年分の源泉徴収票(給与支払報告書の様式の複写)から、用紙サイズや記載内容が大きく変更されていますので、注意して下さい。

2.よくある質問

(1)預金口座開設に必要か?

平成30年を目途に預金口座への『マイナンバー』の付番が始まる予定ですが、義務ではなく、あくまで任意となっていますので、今のところ金融機関へ『マイナンバー』を提示する必要はありません。

(2)『マイナンバー』は変更できますか?

『マイナンバー』は生涯にわたって利用する番号なので、通知カードや個人番号カードをなくしたり、むやみに提供したりしないようにして下さい。

又、原則として生涯同じ番号を使いますので、住所や戸籍が変わっても番号は変わりませんし、自由に変更することもできません。

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