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平成28年度税制改正

今年は暖冬で寒さに凍える日々も少ないですが、雪も降らないので少し寂しい気分にもなります。平成28年の最初のメールマガジンとなりますが、今年もよろしくお願いします。

今回は昨年末に発表されました「平成28年度税制改正の大綱」の中から、注目度の高い改正項目をご紹介いたします。

1.空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除(新設)

【概要】
相続により生じた空き家(旧耐震基準しか満たしていないもの)を相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合には、譲渡所得について3,000万円の特別控除の適用がある。
【対象税金】
個人の譲渡所得税
【期間】
平成28年4月1日~平成31年12月31日

2.三世代同居に対応した住宅リフォームの住宅ローン控除(新設)

【概要】
三世代同居に対応した住宅リフォームを行った場合には、いわゆる住宅ローン控除の適用がある。
【対象税金】
個人の所得税額の控除
【控除税額】
借入金の場合:借入金年末残高×2% 控除期間は5年
自己資金の場合:標準的な工事費(250万円まで)×10%
【期間】
平成28年4月1日~平成31年6月30日

3.機械装置に対する固定資産税の軽減(新設)

【概要】
事業者が機械装置を保有している場合には、償却資産税(固定資産税の一種)が課税されるが、この新しい税制により中小企業が生産性向上機械設備を購入した場合には、
償却資産税が3年間、1/2に軽減される。
【対象税金】
償却資産税(法人・個人事業主)
【対象資産】
中小企業が認定計画に基づき取得する新品の機械装置(160万円以上)
【期間】
法施行日~平成31年3月31日

4.法人税率の引き下げ

【概要】
現行の法人税率23.9%が段階的に引き下げられる。
【対象税金】
法人税
【期間・税率】
平成28年4月1日~平成30年3月31日 ⇒ 23.4%
平成30年4月1日~ ⇒ 23.2%

5.減価償却制度の見直し

【概要】
平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備及び構築物の償却の方法について、
定率法を廃止して定額法とする。
【対象税金】
法人・個人
【期間】
平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備及び構築物

6.消費税の軽減税率制度の導入

【概要】
平成29年4月から消費税率が8%から10%に上るが、一部の対象品目については、現行の8%の税率を適用する。
【対象品目】
(1)酒類及び外食を除く飲食料品、(2)新聞の定期購読料
【期間】
平成29年4月1日以降

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