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いよいよはじまる『マイナンバー』パート2

前回、平成27年4月号で『マイナンバー』パート1として『マイナンバー』の概要にふれました。色々なところで広報されているので、少しずつ浸透しているとは思いますが、あまり実感がなく、「実際に何時から必要なのですか?」との声を耳にします。
今回は税務関係について、実際に『マイナンバー』を使用する時期や内容を確認し、事業所での対応を考えてみましょう。

1.年末調整や法定調書

(1)年末調整

まずは、事業所が発行する平成28年分給与所得の源泉徴収票に『マイナンバー』を記載する必要があります。但し、平成27年分給与所得の源泉徴収票(平成28年1月中に市町村へ提出)は従来通りで、『マイナンバー』の記載は不要です。
事業所の対応は、平成27年の年末頃に税務署から送られて来る「平成28年分給与所得の扶養控除等(異動)申告書」には、『マイナンバー』を記入する欄が設けてありますので、社員さんに、この扶養控除等申告書を配布する際、各自の分と扶養家族の分の『マイナンバー』を記載する必要があることを伝えて下さい。

(2)法定調書

平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から『マイナンバー』の記載が必要です。例えば、税理士等に支払った報酬が年間5万円を超えた場合には、税理士等の『マイナンバー』を記載した「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署へ提出しなければいけません。
事業所の対応としては、顧問税理士など年間の報酬額が5万円超になると予測される場合には、事前にその顧問税理士から『マイナンバー』の提示を受ける必要があります。
又、個人家主に家賃を年間15万円超支払う場合にも「不動産の使用料等の支払調書」を税務署へ提出しなければいけませんので、その個人家主から、事前に『マイナンバー』の提示を受ける必要があります。
これら『マイナンバー』が記載された法定調書の提出期限は平成29年1月31日です。

2.確定申告

(1)所得税

平成28年分の所得税確定申告書から『マイナンバー』の記載が必要です。提出期間は平成29年2月16日~3月15日です。

(2)法人税

平成28年1月1日以降開始する事業年度に係る申告書から『マイナンバー』の記載が必要です。例えば、1月1日~12月31日決算の法人なら、平成29年2月28日までに提出する法人税確定申告書から対象となりますが、中間申告書(1月1日~6月30日)を平成28年中に提出する際も『マイナンバー』の記載が必要となります。

3.届出書、申請書

平成28年1月1日以降に提出すべき届出書や申請書から『マイナンバー』の記載が必要です。
例えば法人の設立届出書(設立登記の日から2ヶ月以内に提出)や個人事業者の青色申告承認申請書(その年の3月15日までに提出)など、平成28年中に提出期限が来るものは全て対象となります。

◎実際には今年平成27年中に『マイナンバー』の記載が必要な税務関係書類はありませんが、事前準備は必要と思われます。

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