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消費税の使いみち

今年は台風の大雨による甚大な被害が各地でありましたが、10月ともなると秋晴れの日が清々しく感じられます。さて今月は平成27年10月1日から税率が引き上げられる消費税の動向についてご説明いたします。

1.消費税率引き上げの使いみち

来年10月1日からは、8%の税率が10%になる予定です。現在「社会保障と税の一体改革」という国の施策が進んでおり、社会保障制度の維持・充実のための安定財源を確保し、同時に財政健全化を図っています。「医療」「介護」「年金」などの社会保障費が年々増加していく中、その財源には社会保険料だけではなく、税金も充てられています。税率5%から10%への引き上げによる増収分は全て社会保障の充実・安定化の財源に充てられます。

2.軽減税率の導入検討

税率10%の引き上げによる国民の生活費負担を考慮し、軽減税率の導入が検討されています。軽減税率制度とは既にEU加盟国では採用されていますが、なんでもかんでも税率10%では、生活に負担が多いであろうことに配慮して、例えば食料品や水道光熱費などの生活必需品に対しては10%よりも低い税率を適用するものです。例えばイギリスの付加価値税(消費税)の標準税率は20%ですが、家庭用燃料、電力については5%、食料品、新聞、医薬品などは0%の税率です。

3.海外の消費税率

付加価値税を導入している国や地域は100以上にのぼりますが、付加価値税は、諸外国でも社会保障の財源を担う重要な税収となっています。社会保障が充実しているといわれているハンガリーやスエーデンは25%以上の税率ですし、韓国は10%の税率です。

4.住宅ローン控除の拡充

消費税率引き上げによる経済への影響を緩和するために住宅ローン控除が拡充されています。年末の住宅ローン残高の1%を所得税額から控除(所得税額から控除しきれない場合には住民税額から控除)する制度で、控除率の1%と期間10年間は従来通りですが、1年間に控除できる最大控除額が拡充されました。

(1)一般住宅の場合
ローン年末残高限度額 2,000万円 ⇒ 4,000万円に拡充
最大控除額 年間 20万円 ⇒ 40万円に拡充

(2)認定住宅の場合
ローン年末残高限度額 3,000万円 ⇒ 5,000万円に拡充
最大控除額 年間 30万円 ⇒ 50万円に拡充

5.すまい給付金制度がスタート

住宅ローン控除が拡充されましたが、あくまで税額控除制度ですので、所得が少ない方(所得税や住民税も少ない)にはローン控除のメリットが十分に及ばない場合があります。
そこで「すまい給付金」という住宅を取得した人に現金給付を行う制度が平成26年4月1日からスタートしました。給付額は住宅取得者の収入と住宅の持分により決定します。ちなみに給与所得者で扶養家族が1人の場合の給付額の目安は以下の通りです。

【消費税率8%の場合】
(収入額の目安)      (給付基礎額)
 425万円以下         30万円
 425万円超、475万円以下   20万円
 475万円超、510万円以下   10万円

*消費税率が10%の場合は給付基礎額も拡大される予定です。
 最大50万円

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