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消費税改正(税率変更)に伴う経理処理

6月に入り真夏日が続き急に暑くなり、体調を整えるのにも一苦労といった感じがします。さて4月から消費税の税率変更に伴う実務処理が本格化して、事務や経理に携わる方々の頭を悩ます事案が出てまいりました。特に経理は4月分を5月に実務処理いたしますので、今月は中小企業の経理担当の方が実際に現場で遭遇されている事案を紹介しながら、対策などをアドバイスいたします。
 

1.会計ソフトの利用

(1)税抜き経理の場合

月次処理において「仮払消費税額」と「仮受消費税額」を表示する必要がありますので、改正消費税対応の会計ソフトを利用することが、一番良いと思います。各メーカーにもよりますが、概ね入力日付により、5%か8%かを判断してくれますし、消費税課税選択も取引(仕訳処理)ごとに5%か8%、課税か非課税など細かく選ぶ事ができます。

(2)税込み経理の場合

月次処理において「仮払消費税額」と「仮受消費税額」を表示する必要がありませんし、売上や仕入、経費に5%の消費税と8%の消費税が混在していても会計上問題はありません。しかし後々消費税の申告をする場合には、5%と8%を分けなければいけませんので、基本的には、改正消費税対応の会計ソフトを利用される方が効率良く、正確に事務処理ができると思います。

2.税込み経理の場合

上記で説明しましたが、税込経理の場合5%の消費税と8%の消費税が混在していても会計上問題になりませんが、消費税の計算は必要です。従来であれば年間の売上高×5/105=課税売上消費税で計算できましたが、消費税改正後は5%と8%を分ける必要があります。具体的には会計とは別に、3月31日までの取引と4月1日以降の取引を分けて集計をしておきます。

3.会計ソフトの入力日や集計日

3月31日までの取引と4月1日以降の取引はしっかりと分けなければいけませんが、注意点は入金日や支払日がイコール取引日ではないという事です。
例えば3月末締め(取引日)の売上が4月20日(入金日)に入金された場合、この売上取引についての会計ソフトの入力や消費税の集計は4月ではなく3月で行います。個別的な例示は以下の通りです。

(1)4月分の請求書

末締めの請求であれば、その全てが4月分取引で8%消費税となりますが、20日締めの請求書では、3月21日~3月31日請求額と4月1日~4月20日請求額が混在していますので、会計ソフトの入力や消費税集計を2段階に分ける必要があります。つまり、3月21日~3月31日を一取引、4月1日~4月20日を一取引として処理して下さい。

(2)小口経費の精算

小口経費の精算は実際にお金を精算した日に経理処理します。よくあるケースで、3月30日に購入した消耗品の領収書と4月1日に購入した消耗品の領収書を持ってきて、まとめて、4月3日に小口精算します。この場合は一度に処理できず、3月30日の領収書は5%、4月1日の領収書は8%で処理します。

4.電気・ガス料金

平成26年3月31日以前から継続利用の場合、消費税の経過措置により、5月分から8%消費税になります。つまり、4月の検針日分までの料金は5%で、5月の検針日分から8%になりますので、預金引落などの時に請求書や料金明細書を確認して下さい。
 

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