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住宅ローン控除

アベノミクスの影響か、4月から税率が上がる消費税の影響か、定かではありませんが住宅の売れ行きが好調のようです。昨年、住宅を購入された方は今年の確定申告(2月15日~3月15日)で住宅ローン控除の還付手続きが必要ですが、25年度から26年度にかけて、制度が少し変更されていますので、改正点を中心に住宅ローン控除制度の概要を紹介させて頂きますのでご参考にして下さい。

1.要件

(1)住宅の取得

・新築住宅若しくは既存住宅を取得(若しくは建築)して6ヶ月以内に居住すること

(2)対象となる住宅

・床面積50㎡以上の新築住宅
・床面積50㎡以上の中古住宅
 (耐火建築物は築後25年以内、その他は築後20年以内)
*住宅の取得とともにする敷地の取得も対象となります。

(3)対象となる控除借入金

・住宅の取得や住宅敷地の取得のための金融機関からの借入金で「償還期間が10年以上」のもの

(4)住宅ローン控除が受けることが出来ない場合

・その年の合計所得金額が3,000万円を超える方
・居住用財産の譲渡所得の特例(3千万控除や買換え)を、当年、前年、前々年に受けた方

2.住宅ローン控除税額の計算

・「その年末の住宅ローン残高」か「土地建物の取得価額」のいずれか少ない金額×1%=控除税額となり、その年の各人の所得税額から控除します。

所得が低い方や扶養家族が多いなど所得控除の影響で課税される所得税そのものが少ない方は、上記計算における住宅ローン控除税額が引ききれない場合があります。その場合には住民税の方で控除が受けられます。

3.住宅の居住年度によって控除税額が違います

(1)平成25年1月~26年3月31日に居住

住宅ローン残高限度額 2,000万円 控除率1% 控除期間 10年間
最大控除税額 2,000万円×1%×10年間=200万円

(2)平成26年4月1日~29年12月31日に居住で建物消費税が5%の場合★下欄注

住宅ローン残高限度額 2,000万円 控除率1% 控除期間 10年間
最大控除税額 2,000万円×1%×10年間=200万円

(3)平成26年4月1日~29年12月31日に居住で建物消費税が8%(又は10%)の場合

住宅ローン残高限度額 4,000万円 控除率1% 控除期間 10年間
最大控除税額 4,000万円×1%×10年間=400万円

(4)認定住宅の場合

認定住宅とは認定長期優良住宅若しくは認定低炭素住宅に該当する家屋で地方自治体が認定した住宅をいい、上記一般住宅よりもローン控除額が優遇されています。具体的には上記(1)、(2)の場合、住宅ローン残高限度額が3,000万円(最大控除税額300万円)で(3)の場合には住宅ローン残高限度額が5,000万円(最大控除税額500万円)となります。

★注…建物消費税が5%
消費税の経過措置により、平成25年9月30日までに住宅購入や建築の契約
がされており、住宅の引き渡しや完成が平成26年4月1日以後になる住宅につ
いては、建物部分にかかる消費税率は8%ではなく5%となります。

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