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高度プロフェッショナル制度が始まります!

労働者に残業や休日労働、深夜労働などをさせた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、昨今、時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者が増えていることも事実です。

そのような現状を考え、労働者の意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、時間外労働や休日労働などが適用されない働き方がこの度作られました。
この新しい制度を「高度プロフェッショナル制度(以下「高プロ」)」といいます。

今回はこの制度について取り上げてみたいと思います。

1.高プロ導入で何が変わるか

高プロを導入することにより、高プロの対象労働者には、時間外労働、休日労働、深夜労働の制度が適用されず、これらの割増賃金の支払が必要なくなります。

2.高プロの対象となる労働者

高プロの対象となる労働者は、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務に就く労働者とされています。
具体的には下記の業務に就く労働者が対象になります。

(1)金融商品の開発業務
(2)金融商品のディーリング業務
(3)アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
(4)コンサルタントの業務
(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)
(5)研究開発業務

これらの業務に就き、かつ年収が1,075万円以上であることが高プロの対象労働者の条件となっております。

3.高プロの導入の仕方

高プロを導入するには、会社内に下記の要件を満たした労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数で下記の事項を決議しなければなりません。

【労使委員会の要件】
(1)委員の過半数は労働者代表が任命
(2)委員会の議事録を作成・保存し、労働者に周知
(3)委員会の運営規程を作成

【決議する事項】
(1)対象業務
(2)対象労働者の範囲
(3)対象者の健康福祉確保措置
(4)苦情処理措置 など

4.施行時期

高プロの制度が施行されるのは、平成31年4月1日となります。

5.まとめ

高プロの制度は、残業規制の対象外にする制度であり、現在政府が推進している働き方改革とは逆行するような制度でもあります。
そのため、導入の条件は厳しく設定されており、対象労働者は相当限られるものではないかと思います。

企業経営は、従業員に常に健康な状態でやる気をもって働いてもらい、会社の利益増大に貢献してもらい、それを通じて社会に貢献するのが基本だと思います。
どのような労務管理制度を導入するにしても、健康維持が一番大切でしょう。

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