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フレックスタイム制が変わります!

労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定められております。

もし、労働者がこれを超えて労働した場合は、時間外労働となり25%以上の割増率で超過時間につき賃金を追加で支払わなければなりません。

しかし、これにはいくつかの例外があります。その一つがフレックスタイム制です。

この制度は、1日の労働時間が8時間を超えたり1週間の労働時間が40時間を超えたりしたとしても、1か月間の労働時間が1週平均40時間以内であれば、時間外労働の扱いにしないというものです。

このフレックスタイム制について、今回法律改正がありました。今回はこの点について取り上げてみたいと思います。

1.現在のフレックスタイム制

フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる制度です。
清算期間(通常は1か月間)を平均して週40時間以内であれば、1日8時間、1週40時間の枠を超えて労働させても時間外労働にはなりません。

フレックスタイム制を導入する場合は、就業規則等に始業時刻・終業時刻を労働者の決定にゆだねる旨を記載し、過半数労働者と下記の内容を記載した労使協定を締結する必要があります。

(1)対象となる労働者の範囲
(2)清算期間(1か月以内の期間に限る)
(3)清算期間における総労働時間
(4)標準となる1日の労働時間
(5)コアタイムとフレキシブルタイム(設ける場合のみ)

なお、この労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。

フレックスタイム制を導入すると、例えば、1日10時間労働した場合であっても、清算期間(通常は1か月)を平均して1週当たり40時間以内に収まっておれば、時間外労働にはなりません。

ちなみにフレックスタイム制は、主にIT企業などで活用されております。

2.平成31年4月1日以降のフレックスタイム制

フレックスタイム制につき、平成31年4月1日から、一部ルールが変更されることになりました。変更点は下記のとおりです。

(1)フレックスタイム制の導入に際し必要な労使協定につき、清算期間が1か月以内なら従来通り労働基準監督署への提出は不要ですが、1か月超3か月以内なら届出が必要となりました。

(2)清算期間は最長3か月になりました。
清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以内であれば、従来通り、時間外労働にはなりません。

ただし、清算期間が1か月超3か月以内の場合は、1か月ごとに区分した期間について破ったので、1週50時間を超えないことが条件です。(超過した分は時間外労働の扱いになります。)

3.まとめ

フレックスタイム制は以前からある制度ですが、今回の法改正により、使いやすい制度になりました。具体的には、従来は1か月単位で労働時間を清算する必要があったのですが、改正後は3か月単位で清算すればよいことになりました。

例えば、フレックスタイム制の1か月目の労働時間が多くなったとしても、2か月目以降の労働時間を調整することで、時間外労働の扱いにしなくても済むようになりました。
フレックスタイム制は、労働者にどの時間帯に労働してもらっても支障のない職種、例えばソフト開発業務などに最適な労働時間制度ではないかと思います。
労働時間制度には、フレックスタイム制以外にも様々な変形パターンが認められております。

各社の実情に応じて労働時間制度を使い分けることが、会社にとって、また労働者にとって有益になることでしょう。

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