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時間外手当を毎月固定の金額で支払ってもいいの?

皆さんの会社では、従業員さんが時間外労働や休日労働をしたとき、当該労働時間につき、通常の賃金の25%増しの時間外手当や35%増しの休日手当を支払っておられるものと思います。

ところで、これら時間外手当等を毎月固定の金額で支払っておられる会社さんも一部に見受けられますが、これは法律に触れないのでしょうか。

そこで今回は、時間外手当等を毎月固定額で支払うことについて考えてみたいと思います。

1.時間外手当とは

時間外手当とは、雇用契約で定めている労働時間を超えて労働させた場合に、その超過時間に応じて支払う上乗せの賃金のことをいいます。

原則として、1日8時間又は1週間40時間を超えて労働した場合は、その超過時間につき、通常の賃金の時間単価の1.25倍の賃金を支払う必要があります。

2.休日手当とは

法律では、1週間に最低1日は休日を与えなければならないと定めています。
もし、その休日を確保できない場合は、その休日の労働につき、上乗せの賃金を支払わなければなりません。その上乗せの賃金のことを休日手当といいます。

休日手当は、原則として、その休日の労働時間につき、通常の賃金の時間単価の1.35倍の賃金を支払う必要があります。

3.固定の時間外手当とは

前述のように、時間外手当や休日手当は、その対象となる労働時間に基づいて支払われますので、毎月金額は増減することになります。しかし、これを毎月固定の金額で支払っておられる会社さんがあるのも事実です。

この支払方法を固定時間外手当といいます。

例えば、時間外手当として毎月5万円を支払うなどがこれにあたります。

4.法律違反となる固定時間外手当の例

固定時間外手当は、運用の仕方によっては法律違反になる場合があります。

【例】
基本給の時間単価1,000円 時間外労働10時間 固定時間外手当10,000円の場合

この場合、本来の時間外手当の金額は1,000円×1.25×10時間=12,500円であるのに対し、固定時間外手当の支払額がこれを下回りますので、違法となります。

5.合法的な固定時間外手当の例

【例】
基本給の時間単価1,000円 時間外労働10時間 休日労働10時間 固定時間外手当30,000円の場合

この場合、本来の時間外手当と休日手当の金額の合計は1,000円×1.25×10時間+1,000円×1.35×10時間=26,000円であるのに、固定時間外手当の支払額がこれを上回りますので、合法となります。

6.まとめ

上記のように、時間外手当等を毎月固定額で支払う方法については、本来の計算方法により計算した時間外手当等よりも、固定時間外手当の方が高ければ、法律には触れません。

ただし、固定時間外手当を活用する場合であっても、時間外労働や休日労働などの時間数はきちんと把握することが義務付けられていますので、出勤簿やタイムカードで把握するとともに、賃金台帳にもその時間数等を記載するようにしてください。

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