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時間外労働に上限があるってご存知ですか?

皆さんの会社では、業務の多忙な時期などに従業員さんが時間外労働や休日労働をすることもあろうかと思います。
ところで、時間外労働や休日労働について、上限時間数など特に制限はないのでしょうか。
今回は、時間外労働や休日労働の上限時間について取り上げてみたいと思います。

1.時間外労働とは

時間外労働とは、通常労働すべき労働時間を超えて労働することをいいます。

例えば、1日8時間・1週間40時間労働する雇用契約の従業員さんの場合、1日9時間労働したり、1週間に45時間労働した場合が時間外労働に該当することになります。

2.休日労働とは

休日労働とは、通常労働すべき日以外の日に労働することをいいます。

例えば、月曜から金曜に労働する雇用契約の従業員さんの場合、土曜や日曜に労働した場合が休日労働に該当することになります。

3.36協定とは

従業員さんに時間外労働や休日労働をしてもらうには、事業主さんと労働者の過半数を代表する者との間で、「時間外・休日労働についての労使協定」を締結しなければなりません。
この労使協定のことを「36協定(サブロクきょうてい)」といいます。

36協定には、時間外労働の1日当たりの時間数、1か月当たりの時間数、1年当たりの時間数や休日労働の1か月当たりの日数について記載します。

その後、事業主さんと労働者の過半数を代表する者の各々が署名・押印し、労働基準監督署へ提出しなければなりません。

そうすることで、36協定に記載した時間数や日数の範囲内で、時間外労働や休日労働をすることが可能となります。

4.上限時間数について

ところで、36協定に記載する時間外労働の時間数や休日労働の日数には上限はないのでしょうか。

実は、政府はこれらについて上限を設けており、その時間数を超えてはならないことになっています。
具体的には、1か月の時間外労働時間数は45時間以内、1年の時間外労働時間数は360時間以内と上限が定められております。

但し、例外として、1年のうち6か月間については、大規模なクレーム処理など突発的な業務に対応するためであれば、36協定に「特別条項」というものを付けることにより、45時間を超えて時間外労働をしてもよいことになっています。

なお、1日の時間外労働時間数や1か月当たりの休日労働の日数については、特に上限は定められていません。

5.まとめ

時間外労働や休日労働の上限については、現在は「告示」という形で設定されており、「法律」とはなっておりません。そこで、政府は、これを「法律」に格上げすることを検討しております。

また、現在、政府が「働き方改革実現会議」というものを定期的に開催しており、その中で時間外労働や休日労働の上限についても議論しております。

特に、36協定に「特別条項」を付けることで、事実上、時間外労働時間数が青天井になっていることが問題視されており、これを廃止し、新たな上限時間規制を設けることが議論されています。

今後の議論がどのようになるか見守る必要がありそうです。

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