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第20回 厚生年金保険料の計算の仕方

今年も例年通り9月から、厚生年金保険料の保険料率が変わります。
厚生年金保険料の保険料率は全国同じであり、平成27年9月分から17.828%となります。これを労使で半分ずつ負担することになります。

厚生年金保険料率は平成29年までは毎年9月に少しずつ上がることが決まっております。その後の厚生年金保険料率がどのようになるかは現在のところ未定です。

9月分から厚生年金保険料率が上がることにより、役員報酬や給料から控除(天引き)する厚生年金保険料額も変わります。そこで今回は、厚生年金保険料の計算の仕方について見てみたいと思います。

1.厚生年金の保険料の計算方法

厚生年金保険料は、給料に保険料率を掛けて計算するという建前ですが、実際は、給料をもとに「標準報酬月額」を決め、それに対応した保険料を適用することになっています。「標準報酬月額」の決定方法は、資格取得時決定、定時決定、随時改訂の3種類がありますが、その詳細は紙面の都合上割愛させていただきます。

2.9月分の厚生年金保険料

それでは、9月分の厚生年金保険料につき、具体的に計算してみたいと思います。
9月分の厚生年金保険料は、9月の標準報酬月額をもとにして決めます。
具体的には、「平成27年9月分からの厚生年金の保険料額表」に記載の額が厚生年金保険料額となります。例えば、平成27年9月の標準報酬月額が22万円であれば、厚生年金保険料額は「保険料額表」に記載の19,611円となり、これを賃金から控除することになります。「表」に記載の額を端数処理しそのまま使用することになりますので、保険料額を計算するにあたり「掛け算」をする必要はありません。

3.9月分の厚生年金保険料の控除の時期

9月分の厚生年金保険料は、いつに支払う賃金から控除すべきなのでしょうか。
実は、厚生年金保険料については、翌月支払の賃金から控除するという原則があります。そのため、9月分の厚生年金保険料は10月に支払う賃金から控除することになるのです。例えば、賃金20日締・当月25日払の場合であれば、9月分の厚生年金保険料は10月25日払の賃金から控除することになります。

4.その他

上記1.から3.でご説明させていただいたのは、毎月の給料や役員報酬から厚生年金保険料を控除する方法です。賞与(ボーナス)から控除する厚生年金保険料については、原則通り「厚生年金保険料率」をかけて計算することになりますので、念のため申し添えさせていただきます。

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