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1ヶ月単位の変形労働時間制を活用してますか!?

労働基準法では、法定時間外労働や法定休日労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければならない旨定めています。しかし、企業によっては、月初は比較的業務が少ないが月末は忙しいなど、月内で1日の労働時間数が変動するところもあるでしょう。そのような場合、「1ヶ月単位の変形労働時間制」を活用することにより時間外手当を削減することができます。今回は、1ヶ月単位の変形労働時間制」についてご説明させていただきたいと思います。
 

1.原則的な労働時間制

労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内でなければならないと定めています。これを超えて労働させると、法定時間外労働又は法定休日労働となり、超過した時間分につき、割増した賃金を支払わなければなりません。
 

2.1ヶ月単位の変形労働時間制

各月内の月初・月末などにおいて業務量に変動のある企業の場合は、1ヶ月単位の変形労働時間制(以下「1ヶ月変形」という)を導入することにより、時間外労働を少なくすることができます。
1ヶ月変形とは、1ヶ月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えたりしても時間外労働とはならない制度のことです。
この制度を導入するには、就業規則又は労使協定により、下記の事項を定めることが必要です。
 

(1)1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない旨
(2)変形期間
(3)変形期間の起算日
(4)対象労働者の範囲
(5)変形期間の各日各週の労働時間
(6)労使協定の有効期間(労使協定の場合)

 
この制度を導入すれば、下記のように時間外手当を削減することができます。
 

2月を例に挙げて説明します。
第1・3週 8時間×6日労働
第2・4週 8時間×4日労働 とします。

 
この場合、通常の労働時間制であれば、第1・3週につき各々40時間を超えた8時間分の合計16時間が時間外労働となり、16時間分の時間外手当の支払いが必要となります。
 
しかし、1ヶ月変形を導入している場合は、同じ労働時間であっても1週平均40時間以内の労働に収まっているため、時間外労働は0時間となり、時間外手当の支払いの必要がなくなるわけです。
 

3.まとめ

上記以外にも「1年単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」、「1週間単位の変形労働時間制」といった変形労働時間制があります。企業の状況に応じてこれらの制度を導入することにより、時間外手当を削減することも可能です。
 

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