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労働保険の年度更新

住山香 著(社会保険労務士 住山事務所)
 
 
従業員を雇用されている事業主さんは、毎年6月1日~7月10日の間に、
労働保険の年度更新の手続きをしなければなりません。労働保険の年度更新と
は、前年度の労働保険料(労災保険料+雇用保険料)の過不足を精算し、当
年度の労働保険料の見込額を申告・納付する手続きのことです。今回は、労働
保険の年度更新手続きの手順についてご説明させていただきたいと思います。

1.平成24年度の賃金総額を計算
────────────────
まず、平成24年4月から平成25年3月に使用した全ての労働者に支払った
賃金の総額を計算します。賃金総額には、正社員のみではなく、パート・アル
バイトなど非正規の労働者に支払った賃金も算入します。賃金総額の計算では、
賃金の締日を基準に計算しなければなりません。

例えば、賃金が月末締・翌月10日払の場合は、平成24年5月10日支払分
から平成25年4月10日支払分までを算入するわけです。また、平成24年
度に支払われた賞与の総額も計算します。賞与については、賞与の計算のもと
となった算定対象期間に係りなく、平成24年度に実際に支払われた賞与の
総額を計算します。

次に、平成24年度に免除対象高年齢労働者に支払った賃金総額を計算します。
免除対象高年齢労働者とは、雇用保険被保険者ではあるが雇用保険料がかから
ない労働者のことです。具体的には、年度初日に満64歳以上の方のことで
あり、今回の年度更新の場合、昭和23年4月1日以前生まれの方が該当し
ます。

なお、これらの賃金総額の計算に当たり、取締役営業部長など兼務役員につい
ては、労働者の賃金として支払った分のみを計上することになっています。

2.概算・確定保険料申告書の作成
────────────────
賃金総額の計算ができましたら、それを概算・確定保険料申告書へ転記します。
まず、常時使用労働者数、雇用保険被保険者数、免除対象高年齢労働者数の
各欄には、平成24年度の各月の平均人数を記載します。

次に、確定保険料算定内訳欄に、1.で計算しました平成24年度の賃金総額
を転記します。そしてプレプリントされている保険料率をかけて、確定保険料
額を計算します。

概算保険料算定内訳欄には、原則として確定保険料算定内訳欄と同じ額を賃金
見込額として記載します。そして、プレプリントされている保険料率をかけて
概算保険料額を計算します。その後、申告書に記載の手順に従い、平成24年
度の労働保険料の過不足額を計算し、平成25年度の概算保険料額を合算して、
支払うべき労働保険料額を計算します。

3.申告・納付の手続き
────────────
労働保険料の申告・納付は、労働局、労働基準監督署及び金融機関で受け付け
ています。7月10日までに必ず申告・納付しましょう。

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