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障がい者の法定雇用率が引き上げられました

住山香 著(社会保険労務士 住山事務所)

障がい者の方の雇用の場を広げるため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」
では、全ての事業主に従業員数の一定率(法定雇用率)以上の障がい者を雇用
すべきことを義務付けています。この法定雇用率が平成25年4月より下記のと
おり引き上げられることになりました。

【障がい者の法定雇用率】
・民間企業        現行 1.8% → 平成25年4月1日以降 2.0%
・国、地方公共団体等   現行 2.1% → 平成25年4月1日以降 2.3%
・都道府県等の教育委員会 現行 2.0% → 平成25年4月1日以降 2.2%

事業主が実際に雇用すべき障がい者の人数は、下記の例のように従業員数に
法定雇用率をかけて計算します。

【雇用すべき障がい者数の計算例】
・従業員数250人の民間企業の場合
 現行 250人×1.8%=4.5人 → 4人の雇用義務(小数点以下切り捨て)
 平成25年4月1日以降 250人×2.0%=5人 → 5人の雇用義務

上記の計算例のように、雇用すべき障がい者の人数については、小数点以下
切り捨てで計算します。従って、民間企業の場合、現在は従業員56人以上の
規模の事業主が障がい者の雇用義務があることになります。これが今回の改正
により、障がい者を雇用しなければならない対象が、民間企業の場合、従業員
50人以上の規模の事業主まで拡大されることになりました。

なお、従業員数や障がい者数を計算する際には、週の所定労働時間が20時間以上
30時間未満の者(以下「短時間労働者」という。)については、0.5人として
カウントすることになっています。また、障がい者数を計算する際には、重度の
身体障がい者や知的障がい者については、週の所定労働時間が30時間以上の者に
ついては障がい者2人として、短時間労働者については障がい者1人として
カウントすることになっています。

ところで、従業員数201人以上の事業主で障がい者の法定雇用率を達成できて
いない場合には、障害者雇用納付金を納付しなければなりません。障害者雇用
納付金は、雇用する障がい者が1人不足するごとに1月当たり5万円(従業員
数が201人以上300人以下の場合は4万円)となっております。
逆に、従業員数201人以上の事業主で法定雇用率を超える障がい者を雇用して
いる事業主には、超過1人につき1月当たり2万7千円が障害者雇用調整金
として支給されます。

なお、障がい者の雇用については様々な助成金制度がございます。詳細はハロー
ワーク又は社会保険労務士までお問い合わせください。

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